福祉用具専門相談員は、高齢者や障害者へ福祉用具の貸し出しや販売をするときに福祉用具を選定し使い方をアドバイスします。福祉用具の貸し出しを行う際、事業所に最低2名の福祉用具相談員の配置が義務づけられたため、福祉用具専門相談員の資格所有者のニーズが高まっています。
現在の福祉用具専門相談員は資格も受験もありません。 「福祉用具専門相談指定講習会」において老人保健福祉、介護と福祉用具、関連領域等に関する基礎知識の習得、福祉用具の活用に関する実習をあわせて40時間行います。 ※介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められます。
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 受講日程 | 随時開催 |
| 受講実施団体 | 厚生労働大臣が指定した講習会 |
福祉用具貸与事務所で福祉用具の専門家として、高齢者や障害者のために福祉機器の選び方や使い方などについて適切なアドバイスを行います。業務を行なうにあたっては、車椅子、特殊ベッド、入浴用リフト、ベルト、食器など福祉用具は多岐にわたるため、専門知識をもって適切なアドバイスをできることが何よりも大切です。